5月7日

本日も大荒れにてお休みです。

今年の4月に遊漁船法が改正されました。

※遊漁船も瀬渡し(渡船)も同じ事業です。

猶予期間があるとはいえ、渡船に使用している船は、国際VHF無線は載せられても、救命イカダを搭載出来ないのが半数以上あると思います(スペース的に無理がある)

乗船者の命を預かる以上、より強固な安全管理体制を求められる事業である事は常に認識してますし、安全に関する措置は可能な限り実施していく必要があると思っています。

しかしながら遊漁船とは対象的に、磯釣り客の減少や、渡船業者の高齢化も進む中、一時的とはいえ多額の費用が必要となると、廃業やむなしといった方も出てくるような気がします。(零細企業はついて行けません)

ちなみにですが、遊漁船業務主任者になるための実務研修についても改正が行なわれ、これまでは例えば渡船で10日間の実務研修を受ければ、遊漁船業務主任者となり船釣りも可能だったのですが、法改正により渡船、遊漁船、それぞれ別々に30日の研修を受ける必要があるようです。従って毎日磯まで送り届ける渡船の船長(業務主任者)であっても、船釣りの案内はすぐには出来なくなるようです。

法改正の内容が経過措置も含め、ややこしく、全て理解してませんので間違いがあるかも分かりませんが、ご了承ください。

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